やすぼんは普段法人の代表として仕事をしていますが、最近始めたAmazonFlexの配達業務は個人事業主としてしか登録できないため、会社の仕事とは別で個人事業主として仕事をすることにしました。
最初にやるべきことは管轄の税務署に「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を提出。
開業届は提出しなくても特に罰則はないので、めんどくさくて提出しない人もいるかもしれませんね。
でも、、、、開業届提出のついでに所得税の青色申告承認申請書を提出しておくことでお金の面でかなり得をします!
人と同じ仕事をして、人より多くお金を残す
個人事業主として仕事をする場合、サラリーマンのように勤務先の会社が源泉徴収して個人の代わりに納税をしてくれるのではなく、所得税の確定申告を自らしなくてはなりません。
確定申告には簡単な帳簿ですむ「白色申告」と複雑な記帳をしなければならない「青色申告」の2つがあります。
この際に青色申告承認申請書を提出して青色申告をした場合、最大で65万円の「青色申告特別控除」を受けることができます。
個人事業の場合、1月1日から12月31日までの売上(収入)から経費を引いたもの(事業所得)-各種控除=課税所得金額となります。
同じ仕事をして同じ売上(収入)を手に入れても、控除できる金額が多いということは支払う税金が少なくて済むということですね。
めんどくさい vs お金が残る
青色申告は白色申告よりめんどくさい。
青色申告承認申請書を提出しないといけないし、帳簿も複式簿記で記帳しないといけないので一般人にはちょー難しい。
最近では青色申告用のクラウドサービスが安価で利用できるので、その気になれば知識がなくても十分できるが、それでも白色申告に比べたらめんどくさい。。。
人と同じ収入で人よりもお金を残そうと思うなら、お金周りの勉強が必要だと思う。
勉強はめんどくさい、しかし確実に勉強しないよりはお金が残る。
どっちを選択するかは自分次第。